三菱健康保険組合

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出産したとき

出産をした場合、被保険者には「出産育児一時金」、被扶養者である家族には「家族出産育児一時金」が支給されます。また、生まれた子どもを被扶養者として加入させる必要があります。

出産育児一時金の請求をします(被保険者)

直接支払制度を利用した場合

手続きは不要です。法定給付の差額(法定給付額-直接支払額)は、出産月の3ヵ月後に事業所経由で自動支払します。

直接支払制度を利用しなかった場合

下記の書類に必要事項を記入し、健康保険組合に提出してください。

必要書類

【添付書類】

  • 医療機関等から交付される合意文書の写し
    (直接支払制度にかかる代理契約を医療機関等と締結している旨および申請先となる当組合名が記載されているもの)
  • 出産費用の領収・明細書の写し
    (医療機関等が当組合に請求する専用請求書の内容と相違ない旨が記載されているもの、および産科医療補償制度加入機関で出産した場合は、制度加入機関での出産を証明するもの)
提出期限 すみやかに
対象者 直接支払制度を利用しなかった被保険者
備考 海外出産の場合、以下の添付書類が必要になります。なお、当該海外出産に係る出生児の扶養認定が同時に行われる場合は、(3)(4)の添付書類について省略することができます。
  • (1)公的機関に出生を届出た書類のコピー
  • (2)これらの日本語翻訳
  • (3)海外に渡航した事実が確認できる書類(パスポート等)の写し
  • (4)海外の医療機関等に対して出産の事実、内容等の照会を行うことの同意書

出産育児一時金の請求をします(家族)

直接支払制度を利用した場合

手続きは不要です。法定給付の差額(法定給付額-直接支払額)は、出産月の3ヵ月後に事業所経由で自動支払します。

直接支払制度を利用しなかった場合

下記の書類に必要事項を記入し、健康保険組合に提出してください。

必要書類

【添付書類】

  • 産院から交付される合意文書の写し
    (直接支払制度にかかる代理契約を産院と締結していない旨および申請先となる当組合名が記載されているもの)
  • 出産費用の領収・明細書の写し
    (直接支払制度にかかる代理契約を医療機関等と締結していない旨が記載されているもの、および産科医療補償制度に加入する医療機関等の医学的管理の下で出産した場合は当該出産であることを証明するもの)
提出期限 すみやかに
対象者 直接支払制度を利用しなかった被扶養者
備考 海外出産の場合、以下の添付書類が必要になります。なお、当該海外出産に係る出生児の扶養認定が同時に行われる場合は、(3)(4)の添付書類について省略することができます。
  • (1)公的機関に出生を届出た書類のコピー
  • (2)これらの日本語翻訳
  • (3)海外に渡航した事実が確認できる書類(パスポート等)の写し
  • (4)海外の医療機関等に対して出産の事実、内容等の照会を行うことの同意書

子どもを加入させます

生まれた子どもを扶養するときは、被扶養者として加入させるための手続きを行ってください。
配偶者と共同で扶養する場合は、収入の多い方の扶養としてください。

家族の加入について

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