出産したとき
出産をした場合、被保険者には「出産育児一時金」、被扶養者である家族には「家族出産育児一時金」が支給されます。また、生まれた子どもを被扶養者として加入させる必要があります。
出産育児一時金の請求をします(被保険者)
直接支払制度を利用した場合
手続きは不要です。法定給付の差額(法定給付額-直接支払額)は、出産月の3ヵ月後に事業所経由で自動支払します。
直接支払制度を利用しなかった場合
下記の書類に必要事項を記入し、健康保険組合に提出してください。
必要書類 | |
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【添付書類】
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提出期限 | すみやかに |
対象者 | 直接支払制度を利用しなかった被保険者 |
備考 | 海外出産の場合、以下の添付書類が必要になります。なお、当該海外出産に係る出生児の扶養認定が同時に行われる場合は、(3)(4)の添付書類について省略することができます。
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出産育児一時金の請求をします(家族)
直接支払制度を利用した場合
手続きは不要です。法定給付の差額(法定給付額-直接支払額)は、出産月の3ヵ月後に事業所経由で自動支払します。
直接支払制度を利用しなかった場合
下記の書類に必要事項を記入し、健康保険組合に提出してください。
必要書類 | |
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【添付書類】
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提出期限 | すみやかに |
対象者 | 直接支払制度を利用しなかった被扶養者 |
備考 | 海外出産の場合、以下の添付書類が必要になります。なお、当該海外出産に係る出生児の扶養認定が同時に行われる場合は、(3)(4)の添付書類について省略することができます。
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子どもを加入させます
生まれた子どもを扶養するときは、被扶養者として加入させるための手続きを行ってください。
配偶者と共同で扶養する場合は、収入の多い方の扶養としてください。