Look&Check NO.186
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被扶養者調査に ご協力ありがとうございました個人番号(マイナンバー)の収集にご協力をお願いします平成28年10月から短時間労働者の健康保険の適用範囲が拡大されました 当健保組合に加入されているご家族について、加入後に収入や家族構成が変化することがありますので、健康保険法および厚生労働省からの通達に基づき、お勤め先の会社のご協力のもと、加入要件を満たしているかどうか確認のための調査を、毎年2回実施しています。今年は5月と8月にご協力いただきました。 5月の調査は、ご家族が就職等をされて、扶養停止の届出をお忘れではないかという確認のために行っています。今年は23歳以上60歳未満のご家族全員を対象に実施しましたところ、対象者7,220名のうち80名が就職等により加入要件を満たしていないことが判明しました。 また8月には、対象者を18歳以上の子に限定した詳細な調査を行っています。 前年4月にお子さんが就職されたのに届出がなされていないことが判明するケースも多々見られます。ご家族が就職等された場合は、すみやかに届出をお願いします。 当健保組合では、加入者のみなさんの個人番号を「健康保険法による保険給付の支給又は保険料等の徴収に関する事務」(番号法別表第1の2の項で規定)のために利用いたします。そのため、平成29年1月1日時点で当健保組合に加入されている方全員を対象に、個人番号を収集させていただきます。 会社にお勤めの方は、お勤め先に届出された個人番号を、お勤め先から当健保組合にご提供いただきます(番号法第14条第1項及び健康保険法第197条に基づきます)。 任意継続でご加入中の方につきましては、原則として住民基本台帳ネットワークシステムから一括取得いたします。 ご提供いただきます個人番号は、この後、外部に設置される中間サーバーに保管され(万一の際の安全性を高める措置です)、法に規定された「社会保障」、「税」、「災害対策」の3分野の情報連携に使用されることになります。健保組合においてはご提供いただきます個人番号の正誤確認はできませんので、お届出されます際には通知カードや個人番号カードをご確認のうえ、届出間違いのないよう十分ご注意ください。 10月から健康保険の加入要件が緩和されたことに伴い、パートやアルバイトをされているご家族がお勤め先で健康保険に加入することとなる場合があります(加入の可否等詳細はご家族のお勤め先にご確認ください)。 当健保組合に被扶養者として加入されている奥様やお子様が、パートやアルバイト先で健康保険に加入され、ご自身の保険証を持つようになった場合は、当健保組合の加入資格がなくなりますので、当健保組合へ届出が必要です。届出がお済みでない方は、「扶養から外れるご家族の保険証」と「健康保険被扶養者(異動)届」を、会社経由で健保組合へすみやかに提出してください。 また、任意継続被保険者およびその被扶養者で加入資格を失った方は、当健保組合(☎03‐3211‐4789)までご連絡ください。ぽんけInformation私も被保険者?6
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