Look&Check NO.192
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*保険証は必ずすみやかにお返しください就職したご家族の届出はお済みですか?個人番号(マイナンバー)の収集について平成30年4月からの制度改正入院時の食費等の自己負担額が変わります 当健保組合に加入されているご家族が、就職して就職先で保険証を持つようになった、あるいは年間130万円(60歳以上は180万円)以上の収入を得るようになった場合は、当健保組合の加入資格がなくなります。まだ届出がお済みでない方は、「扶養から外れるご家族の保険証」と「健康保険被扶養者(異動)届」を、会社経由で当健保組合へ提出してください。 任意継続被保険者の方は、当健保組合(☎03―3211―4789)までご連絡ください。 当健保組合では、加入者のみなさんの個人番号を「健康保険法による保険給付の支給又は保険料等の徴収に関する事務」(番号法別表第1の2の項で規定)のために利用いたします。そのため、当健保組合では、加入されている方全員の個人番号を収集しています。 新たに当健保組合に加入される方の個人番号は、それぞれのお勤め先からご提供いただいています(番号法第14条第1項及び健康保険法第197条に基づきます)。 お勤め先に個人番号を届出されます際には通知カードや個人番号カードをご確認のうえ、届出間違いのないよう十分ご注意ください。 入院時に支払う食費について、平成28年4月以降、食材費に相当する額に加えて調理費に相当する額が段階的に加算されつつあります。平成30年4月からは、1食あたり460円になります(一般所得者の場合)。標準負担額は、被保険者、被扶養者とも同額で、高額療養費の対象とはなりません。 また、医療療養病床に入院している65歳以上の患者の居住費(光熱水費相当)も平成29年10月から段階的に引き上げられており、平成30年4月からは医療区分Ⅱ・Ⅲ(医療の必要性の高い患者)が370円に引き上げられます。※1 入院日数が90日を超えると1食160円。※2 管理栄養士または栄養士による適時・適温の提供等の基準を満たさない場合は1食420円。※3 老齢福祉年金を受給している場合等は1食100円、居住費の負担はありません。 当健保組合の加入資格がなくなったご本人やご家族は、加入資格がなくなった日以降、当健保組合の保険証は使用できません。 なお、任意継続で加入されるときは、原則として元のお勤め先の情報を引き継ぎますが、任意継続になられた後に新たに家族の加入申請をされる場合は、加入されるご家族の個人番号の届出を併せてお願いいたします。 資格喪失および扶養停止のお届出がありましても、保険証をお返しいただきませんと、誤って使用してしまうおそれがあります。保険証自体を使えなくすることや、各医療機関へ資格情報をオンラインで伝える機能はありません。お届出後に誤って当健保組合の保険証を医療機関に提示して受診してしまったときは、医療費が発生します。加入資格がなくなった後に発生した医療費は自己負担となるものですので、当健保組合が一時的に立て替えました額は、後日お支払いいただきます。 資格喪失または扶養停止の際は、届出書と一緒に保険証を必ずお返しください。◇平成30年4月からの入院時の標準負担額変更一覧(色文字は今回変更部分)医療療養病床一般病床医療区分Ⅰ医療区分Ⅱ、Ⅲ65歳未満一 般食費460円/食(1日3食まで・以下同様)低所得食費210円/食(※1)65歳以上一 般食費460円/食居住費370円/日食費460円/食(※2)居住費370円/日食費460円/食低所得Ⅱ住民税非課税食費210円/食居住費370円/日食費210円/食(※1)居住費370円/日食費210円/食(※1)低所得Ⅰ住民税非課税で所得が一定以下(70歳以上)食費130円/食(※3)居住費370円/日(※3)食費100円/食居住費370円/日(※3)食費100円/食ぽんけInformation6
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