他人の行為により病気やけがをしたとき
書類の提出先は、お勤めの場合、各事業所担当者です。任意継続被保険者の方は、直接健保組合へご郵送ください。
なお、加害者について、万一相手が逃げてしまうなどして連絡等の確認ができず、各書類の該当項目へ記入ができない場合には、空欄でも構いません。後日判明しましたら、健保組合へご連絡のうえ再度提出してください。
交通事故
必要書類 |
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対象者 |
第三者行為による交通事故が原因のけがなどの治療に、健康保険を使った被保険者・被扶養者 |
備考 |
- 自己の過失が100%であっても、事実確認のため、事故届の提出が必要です。
- 誓約書は加害者(相手方)に記入してもらってください。連帯保証人は加害者が加入する損害保険会社でも構いません。
- 誓約書の提出に時間を要する場合には、先に「第三者の行為に因る事故届」および「念書兼同意書」を提出し、後日誓約書を提出してください。
- 誓約書が入手できない場合には、その内容を記載のうえ提出してください。
- 交通事故証明書に記載された内容が物損事故扱いの場合、また人身事故でもけがをした方の氏名が記載されていない場合には、「人身事故証明書入手不能理由書」を添付してください。
- 警察に届けていない場合等、「交通事故証明書」が入手できない場合にも、「人身事故証明書入手不能理由書」を代わりに添付してください。
- 治療終了後、または示談後、その内容が分かる書類を提出してください。
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交通事故以外の、第三者からの加害行為による病気やけが
必要書類 |
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対象者 |
交通事故以外の第三者の行為によるけががなどの治療に、健康保険を使った被保険者・被扶養者 |
備考 |
- 不当な暴力・けんか等でのけが、他人の飼い犬やペットによるけが、飲食店等での食中毒、スキー・スノーボードでの接触・衝突でのけが、個人・学校・お店等の設備欠陥によるけが、その他、第三者が関わってけがを負った場合
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自損事故
必要書類 |
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対象者 |
自損事故が原因のけがなどの治療に、健康保険を使った被保険者・被扶養者 |
備考 |
- 相手のいない単独事故
- 自損事故により、同乗者(被保険者・被扶養者)がけがをした場合、運転者が加害者となり第三者行為となります。上の「交通事故」の手続きをしてください。
- 交通事故証明書が入手できない場合、その理由等を事故発生状況報告書に記載してください。
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