他人の行為により病気やけがをしたとき
自動車事故など他人の加害行為が原因で病気やけがをしたとき、健康保険で治療を受けることができますが、その場合、できるだけすみやかに「第三者の行為に因る事故届」を提出してください。
なお、健康保険を使わずに直接加害者へ医療費等を請求できる場合には、健保組合へのご連絡および事故届の提出は不要です。また、業務上あるいは通勤途上の災害に該当するものについては、健康保険の使用はできませんので、お勤めの事業所にご連絡のうえ、労災保険の手続きを行ってください。
必ず健康保険組合に届出を
第三者行為によって起きた事故が原因の医療費の7 割または8 割分については、一時的に健保組合が負担した後、本来負担
すべき加害者または加害者が契約する損害保険会社へ請求します。確実にこの請求を行うためにも、事故届は必ず提出してください。
なお、犯罪被害に遭われた方については、ご希望の場合、加害者に個人情報が伝わらないよう配慮いたしますので、事故届ご提出の際にお申し出ください。
示談代行サービス附帯の任意保険に加入している場合、担当する損害保険会社により事故届等の書類作成・提出について、サポートを受けられる場合があります。詳しくはご契約の損害保険会社へお問い合わせください。
自動車事故にあったら
- STEP1できるだけ冷静に
ショックで冷静な判断を失うことがあります。できるだけ冷静に対処してください。 - STEP2加害者を確認
ナンバー、運転免許証、車検証などを確認しましょう。 - STEP3警察へ連絡
どんな小さな事故でも、必ず警察に連絡しましょう。 - STEP4示談は慎重に
示談後は事故の治療費については健康保険が使えなくなり、自由診療(全額自己負担)となります。 示談後も健康保険の給付を受けられるかどうかは、示談の内容によって決まります。示談する場合には、事前に必ず健保組合へご連絡ください。
全額自己負担となる示談例
例1) 健康保険で治療を受けている間に示談が成立した場合
被害者が治療費を含む示談金を受け取った場合には、その後に万一治療が長引いたとしても、その治療費は全額自己負担です。示談日以降の治療について、健康保険を使用することはできません。 例2) 「健康保険で治療を受けているため、医療費は必要ない」といった内容の示談をした場合
すべての治療費に関して損害賠償請求権を放棄したことになり、健康保険を使用して治療した費用を健保組合が請求できなくなります。そのため、治療費の全額が被害者の自己負担になります。
第三者行為となる場合
自動車事故のほか、次のような場合も第三者行為となります。
- 学校やスーパーなどの設備の欠陥でけがをしたとき
- 他人の飼い犬やペットなどにより、けがをしたとき
- 不当な暴力や傷害行為を受け、けがをしたとき
- 飲食店などで食中毒にあったとき
業務上の事故が原因のときは
業務上あるいは通勤途中に第三者行為が原因で病気やけがをしたときは、健康保険ではなく労災保険が適用となりますので、事業所担当者にお問い合わせください。
- ※業務上の負傷等でも労災保険の給付対象とならない場合は、法人(5人未満の法人除く)の役員としての業務を除き、健康保険の給付対象となります。