三菱健康保険組合

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保険医の同意を得て、はり・きゅう、あんま・マッサージ・指圧の施術を受けたとき

はり・きゅう、あんま・マッサージ・指圧の施術については、一定の要件を満たす場合、健康保険(療養費)の支給対象となります。

健康保険でかかれる範囲

はり、きゅう

慢性的な疼痛のある以下の6疾病が対象です。
神経痛・リウマチ等と同等の慢性的な痛みを主な症状とするものについては、これ以外でも認められることがあります。

  • 神経痛
  • リウマチ
  • 頸腕症候群
  • 五十肩
  • 腰痛症
  • 頚椎捻挫後遺症
  • 整形外科等の専門医により検査のうえ、上記疾病との診断があり、保険医が治療手段が無いと判断するに至った根拠を元に、健保組合が認めた場合のみ給付金が受けられます。
  • 特に初回申請の際には、ご本人へ受療内容の照会、医師へ同意内容の照会を行います。これは療養費の適正化の観点から、正しく保険適用の受療であること確認するためのものです。ご協力をお願いいたします。
  • ご本人が希望して、医師に同意書の発行を依頼した場合、支給対象とはなりません。
  • 同一疾病に対し医療機関での治療(投薬、注射、リハビリテーション等)を受けている場合は、支給対象ではありません。
  • 同意書の有効期間は、同意日が1日~15日の場合、同意月の5カ月後の月末まで、同意日が16日~月末の場合、同意月の6カ月後の月末までです。
  • 検査・診断のみで初診日に同意書を発行することは、整形外科学会においても医師にこれを認めていません。

あんま・マッサージ・指圧

筋麻痺、関節拘縮等であって、医療上マッサージを必要とする場合。

  • 疲労回復や慰安目的の受療は対象外です。
  • 初回申請の際には、ご本人へ受療内容の照会、医師へ同意内容の照会を行います。
  • 往療料は、歩行困難など、真に安静を必要とするやむを得ない理由がある場合のみ認められます。歩行に支障があるものの、通院・通勤等が一人で行えている場合には支給対象とはなりません。

当組合は償還払いを選択しています

はり・きゅう、あんま・マッサージ・指圧の療養費支給方法は、当健保組合では償還払い(全額立て替え払い)方式となります。
施術所で費用を全額支払ったあと、必要書類を添付のうえ、お勤めの事業所経由で当健保組合へ療養費の支給申請を行ってください。

【償還払いの流れ】

こんなことにご注意ください

傷病名や施術内容等、療養費支給申請書の記載事項に間違いがないか必ずご確認ください。

保険医の同意書について

療養費の支給を受けるためには、支給申請時に保険医の同意書が必要となります。
同意書は、患者ご自身が、はり・きゅう施術を受けたいことを理由に、本人が医師に同意書の発行を依頼するものではなく、長く続く慢性的な痛みに対し、医師による治療手段はなく、はりきゅう施術に同意するものです。
また、はり・きゅう師に施術を勧められ、同意書の発行を医師に求めた場合も、支給対象とはなりません。

施術期間が6ヵ月(変形徒手矯正術は1ヵ月)を超える場合は再度同意書が必要です

はり、きゅう

保険医から同意書の交付を受け、はり・きゅうの施術を受けている患者が、6ヵ月を超えて引き続き施術を受けようとする場合は、再度、保険医の診察・同意書の交付が必要となります。

あんま・マッサージ・指圧

保険医から同意書の交付を受け、あんま・マッサージ・指圧の施術を受けている患者が、6ヵ月を超えて引き続き施術を受けようとする場合、または1ヵ月を超えて引き続き変形徒手矯正術を受けようとする場合は、再度、保険医の診察・同意書の交付が必要となります。

こんなことにご注意ください

健保組合から施術内容などについてお問い合わせすることがあります

健保組合では、申請をされた方に、後日、施術内容などの照会をさせていただく場合があります。みなさまの貴重な保険料を適正に使用するため、照会業務へのご理解とご協力をお願いいたします。

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