家族の加入について

健康保険では、被保険者だけでなく、被保険者に扶養されている家族にも保険給付を行います。この家族のことを「被扶養者」といいます。被扶養者として認定されるためには、「国内居住」のうえ、「家族の範囲」と「収入」について一定の条件を満たしている必要があります。

家族を加入させるとき

必要書類 健康保険被扶養者(異動届)(A4)(正副2枚とも記入して提出)
被扶養者申請報告書(兼 誓約書)(A4)
提出期限 事由発生から5日以内
対象者 結婚・出産等により加入させる家族が増えた被保険者
お問い合わせ先 健康保険組合
備考 被扶養者の認定基準につきましては解説ページをご参照ください。

被扶養者を申請するときの添付書類(例)

※異動届に添付する書類
扶養申請をするときには、次のとおり続柄に応じた書類の添付が必要です。

  • ①申請する被扶養者の続柄が「妻(内縁を除く)」「子(18歳未満の実子)」の場合
    次にあげる【必要添付書類】のア、さらに状況によりウにあげる書類

    • 原則としてイは省略可能ですが、状況によっては必要となる場合があります。
    • 満18歳未満の実子で、出生または被保険者の取得に伴う申請の場合は、アとウの添付も省略できます。
    • 実子以外の「養子」及び「配偶者の連れ子」は次項②に該当します。
  • ②申請する被扶養者の続柄が①以外の場合
    アに加えてイ、さらに状況に応じてウにあげる書類
    【必要添付書類】
    • ア. 被扶養者申請報告書(当てはまる項目をもれなく記入してください。)
    • イ. 扶養申請される方が属する世帯の記載事項を省略しない世帯全員の住民票(3ヵ月以内に発行されたもの、続柄確認にも使用しますので「続柄」等の記載事項を省略しないものに限ります。)
    • ウ. その他次のもの
認定対象者 提出する書類
年金の受給があるとき
(開始予定を含む)
振込通知書の写し
(直近の受給金額がわかるもの)
パート・アルバイトなどの収入があるとき その額を証明する書類
(直近の給与明細3ヵ月分等)
自営業(農業を含む)をしているとき その収入額を証明する書類又は確定申告書(「貸借対照表」、「損益計算書」又は「収支内訳書」を添付のこと)の写し
参考リンク
不動産の賃貸収入等があるとき その収入額を証明する書類又は確定申告書 (「貸借対照表」、「損益計算書」又は「収支内訳書」を添付のこと)の写し
上記自営業をしているときの認定条件に準じる取扱いとなります。
投資による継続性のある収入があるとき その収入額を証明する書類又は確定申告書の写し
失業給付等の受給があるとき
(受給予定、受給延長を含む)
受給期間及び金額を確認できる書類
(雇用保険受給資格者証の写し、受給延長通知書の写し)
出産・傷病手当金の受給があるとき 受給日数及び受給金額を証明する書類
学術奨励金、修習資金等の受給があるとき
(受給予定を含む)
その額を証明する書類
  • ※大学院生の学術研究奨励金、司法修習生の修習資金の貸与も収入とみなします。
「子」で18歳以上の学生であるとき
(大学院生は除く)
在学証明書(合格通知書、学生証の写しは不可)
  • 続柄が「子(実子・養子)」に限り、18歳で高校在学中の場合は特例として省略可
  • 別途収入に係る証明を添付するときは省略可
  • 同居に限り、イの添付は省略可
身体障害者のとき
  • ①身体障害者手帳の障害欄のページの写し
  • ②障害年金受給者の場合は受給金額を証明する書類
無職無収入のとき 非課税証明書(3ヵ月以内に各市区町村発行のもの)
(注)収入及び所得欄が「0」「✽✽✽」であるものに限ります。
退職したとき 退職した事実が確認できる書類(退職証明書、退職日の記載された源泉徴収票、雇用保険離職票-1、2の写し等)
失業給付、出産・傷病手当金等の受給が終了したとき 受給終了が確認できる書類
(受給資格者証等で受給終了と記載されたページの写し)
農業、自営業を廃業したとき 農業、自営業の廃業届の写し

別居しているとき

  • 単身赴任・学生の子以外の理由による場合
  • 続柄が「子」以外で学生を理由とする場合
  • 「配偶者及び子以外の続柄の家族」のみが、理由を問わず別居している場合
  • 住民票を世帯分離している場合
  • ①仕送り証明又は生計費支弁の事実を証明するもの(直近3ヵ月分の振込利用明細書の写し等)
  • ②申請家族の住民票(続柄を省略しない世帯全員のもの)
    (注)
  • (1)仕送り証明は金融機関を通したものに限ります。手渡しでは証明になりません。また、仕送り予定の段階では認定条件を満たしません。
  • (2)住民票において同一世帯に属していることが確認できないときは、被保険者と生計が同一であることを証明していただく必要があります。
  • (3)学生を理由とした別居で仕送り証明の添付が省略できる対象は、続柄が「子」で、学校が遠方で自宅から通学できない場合に限ります。
    続柄が「子」以外で「学生」を理由とした別居の場合、また、学校が自宅から通学できる距離にありながら別居している場合は、①②は省略できません。
※「子」には実子の他に養子を含みます。
内縁配偶者 (及び内縁配偶者の連れ子)
  • ①被保険者との身内関係を確認できる書類
  • ②被保険者に扶養されていることを証明するもの
    (被扶養者申請報告書に事業主が証明印を押印する等)
  • ③被保険者及び申請家族双方の戸籍謄本
被保険者と申請家族の姓が異なるとき 被保険者との関係(続柄)がわかる書類
養子縁組をしたとき 被保険者との関係(続柄)がわかる書類
配偶者の連れ子の場合 被保険者との関係(続柄)がわかる書類
外国籍の場合
  • ①在留資格及び期間がわかる書類(在留カードの写し)
  • ②被保険者との続柄が確認できる書類(住民票等)

(注)満18歳未満の場合でも①②の添付が必要です。

その他扶養条件によっては、上記以外の添付書類が必要になります。

日本国内に住所がなく、国内居住要件の例外に該当する場合の添付書類について

例外該当事由 証明書類
外国において留学をする学生 査証、学生証、在学証明書、入学証明書等の写し
外国に赴任する被保険者に同行する者 査証、海外赴任辞令、海外の公的機関が発行する居住証明書等の写し
観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的での一時的な海外渡航者 査証、ボランティア派遣機関の証明、ボランティアの参加同意書等の写し
被保険者の海外赴任期間に当該被保険者との身分関係が生じた者で、②と同等と認められるもの 出生や婚姻等を証明する書類等の写し
①から④までに掲げられるもののほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者 個別に判断しますので健康保険組合へお問い合わせください。
  • ※書類等が外国語で作成されている場合、翻訳者の署名がされた日本語訳も添付。

家族が加入からはずれるとき

必要書類 健康保険被扶養者(異動届)(A4)(正副2枚とも記入して提出)
【添付書類】
  • 資格確認書、高齢受給者証、限度額適用認定証(交付されている場合)
提出期限 事由発生から5日以内
対象者 【以下のような事由に当てはまる被扶養者がいる被保険者】
  • 就職・別居・死亡等により被扶養者として該当しなくなった
  • 収入が増えて、被扶養者の認定条件を満たさなくなった
  • 仕送りをやめて生計維持関係がなくなった
  • 75歳になって後期高齢者医療制度の被保険者になった
お問い合わせ先 健康保険組合