家族の加入について
健康保険では、被保険者だけでなく、被保険者に扶養されている家族にも保険給付を行います。この家族のことを「被扶養者」といいます。被扶養者として認定されるためには、「国内居住」のうえ、「家族の範囲」と「収入」について一定の条件を満たしている必要があります。
- POINT
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- 被扶養者となるためには、健康保険組合の認定を受けなければなりません。
- 被扶養者の異動があった場合は、5日以内に届出をしてください。
家族の範囲
被扶養者となれる家族の範囲は、三親等内の親族と決められています。さらに、同居・別居により、条件が異なります。
収入の基準
被扶養者となるためには、「主として被保険者の収入によって生活していること」が必要です。
同居している場合 | 別居している場合 | 対象者の年収が130万円(60歳以上または障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者は180万円)未満で、被保険者の収入の2分の1未満であること | 対象者の年収が130万円(60歳以上または障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者は180万円)未満で、かつ、その額が被保険者からの仕送額より少ないこと |
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- (注)対象者の収入が130万未満で、かつ被保険者の収入を上回らない場合は、その世帯の生計状況を総合的に勘案して、被保険者がその世帯の生計維持の中心的役割を果たしていると認められる場合は、被扶養者となることができます。
判定基準となる年間収入額は、申請時点における直近の収入金額に基づき、申請時点を起算として今後1年間の収入総額を推計した額となります。
税法上の算定期間(1~12月)とは異なります。
例えば、4月1日を扶養開始日として申請する場合は、4月から今後1年間(当年4月~翌年3月)の収入総額を推計して、その額が認定基準を満たすかどうかで判断することになります。よって、収入に係る証明書としては、申請内容に応じて、当年1~3月分の給与明細、最新の年金振込通知書、直近の確定申告書などをご提出いただきます。
<被扶養者認定における年収の算定方法>
(1)パート・アルバイトなどの給与収入がある場合
申請月の前月から遡って連続した3ヵ月分の給与明細における総支給額(交通費、所得税等控除前の額)の合計×4によって算出される額
- ※パート等開始直後や契約内容変更直後に申請する場合は、初月が日割り計算となっているときは除外して、1ヵ月分が担保されている給与明細を提出してください。この場合は、必ず追って、以後2ヵ月分の給与明細書の提出が必要です。なお、追って提出された給与明細書に基づき年間収入を推計した結果、基準を満たすと判断できなかった場合は、認定取り消しとなります。
(2)年金(老齢基礎・厚生・共済・遺族・障害等全て)収入がある場合
申請月に一番近い年金振込通知書における支給額(2ヵ月単位で支給される介護保険料等を含む支給総額)×6によって算出される額
(3)自営業収入(自営業、不動産賃貸、投資、ピアノ講師など)がある場合
直近の確定申告書(損益計算書、収支内訳書など)に基づき、収入総額から直接的必要経費を差し引いた残りの金額で算定します。被扶養者認定における直接的必要経費は税法上の経費と異なります。詳細は「被扶養者を申請する場合の添付書類(例)の自営業をしているとき」のページをご参照ください。
なお、申請時期及び内容によっては、複数年分の確定申告書の提出をお願いすることがあります。
- ※不動産賃貸に係る留意事項
申請家族が賃貸物件となる不動産を相続により保有することになった場合、当該不動産が申請家族の名義となった以降に発生する賃貸料などの収益は、申請家族自身の継続的収入とみなします。
なお、不動産を売却した場合、売却時に発生した売却益は一時的収入とみなしますが、その売却益で新たに賃貸業や投資を開始し収入が発生した場合は、継続的収入と判断されます。 - ※投資に係る留意事項
個人資産を個人で運用して継続的に得られる株配当やデイトレード(株式、債券、FX等、収益を目的に運用する対象の種類は問いません)による収益も収入に含まれます。
例えば、相続した株式等の売却を1回限りで行った場合は一時的収入と判断されますが、その売却益で別の株式等を購入した場合は投資とみなし、そこから発生する収益は継続的収入とみなされることになります。
被扶養者の異動(変更)があったら
結婚や出産などにより被扶養者が増えたときや、就職や別居、死亡などで、それまで被扶養者に認定されていた家族が被扶養者の認定基準を満たさなくなった場合は手続きが必要です。なお、当組合では毎年、被扶養者の資格を確認するための検認を行っています。
被扶養者を申請するときの添付書類(例)
※異動届に添付する書類扶養申請をするときには、次のとおり続柄に応じた書類の添付が必要です。
①申請する被扶養者の続柄が「妻(内縁を除く)」「子(実子)」の場合
次にあげる【必要添付書類】のア、さらに状況によりウにあげる書類
- 原則としてイは省略可能ですが、状況によっては必要となる場合があります。
- 実子で満18歳未満の場合は原則としてア~ウの添付は省略できます。
- 実子以外の「養子」及び「配偶者の連れ子」は次項②に該当します。
②申請する被扶養者の続柄が①以外の場合
アに加えてイ、さらに状況に応じてウにあげる書類
- ア. 被扶養者申請報告書(当てはまる項目をもれなく記入してください。)
- イ. 扶養申請される方が属する世帯の記載事項を省略しない世帯全員の住民票(3ヵ月以内に発行されたもの、続柄確認にも使用しますので「続柄」等の記載事項を省略しないものに限ります。)
- ウ. その他次のもの
認定対象者 | 提出する書類 |
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年金の受給があるとき (開始予定を含む) |
振込通知書の写し (直近の受給金額がわかるもの) |
パート・アルバイトなどの収入があるとき | その額を証明する書類 (直近の給与明細3ヵ月分など) |
自営業(農業を含む)をしているとき | その収入額を証明する書類又は確定申告書(「貸借対照表」、「損益計算書」又は「収支内訳書」を添付のこと)の写し ※(参考)自営業者の被扶養者認定について |
不動産の賃貸収入等があるとき | その収入額を証明する書類又は確定申告書 (「貸借対照表」、「損益計算書」又は「収支内訳書」を添付のこと)の写し 上記自営業をしているときの認定条件に準じる取扱いとなります。 |
投資による継続性のある収入があるとき | その収入額を証明する書類又は確定申告書の写し |
失業給付等の受給があるとき (受給予定、受給延長を含む) |
受給期間及び金額を確認できる書類 (雇用保険受給資格者証の写し、受給延長通知書の写し) |
出産・傷病手当金の受給があるとき | 受給日数及び受給金額を証明する書類 |
学術奨励金、修習資金等の受給があるとき (受給予定を含む) |
その額を証明する書類 ※大学院生の学術研究奨励金、司法修習生の修習資金の貸与も収入とみなします。 |
18歳以上の学生 | 在学証明書(合格通知書、学生証の写しは不可)
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身体障害者のとき |
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無職無収入のとき | 非課税証明書(3ヵ月以内に各市区町村発行のもの) (注)収入及び所得欄が「0」「✽✽✽」であるものに限ります。 |
退職したとき | 退職した事実が確認できる書類(退職証明書、退職日の記載された源泉徴収票、雇用保険離職票-1、2の写し等) |
失業給付、出産・傷病手当金等の受給が終了したとき | 受給終了が確認できる書類 (受給資格者証等で受給終了と記載されたページの写し) |
農業、自営業を廃業したとき | 農業、自営業の廃業届の写し |
別居しているとき
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内縁配偶者 (及び内縁配偶者の連れ子) |
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被保険者と申請家族の姓が異なるとき | 被保険者との関係(続柄)がわかる書類 |
養子縁組をしたとき | 被保険者との関係(続柄)がわかる書類 |
配偶者の連れ子の場合 | 被保険者との関係(続柄)がわかる書類 |
外国籍の場合 |
(注)満18歳未満の場合でも①②の添付が必要です。 |