家族の加入について
健康保険では、被保険者だけでなく、被保険者に扶養されている家族にも保険給付を行います。この家族のことを「被扶養者」といいます。被扶養者として認定されるためには、「国内居住」のうえ、「家族の範囲」と「収入」について一定の条件を満たしている必要があります。
- 被扶養者となるためには、健康保険組合の認定を受けなければなりません。
- 被扶養者の異動があった場合は、すみやかに被扶養者異動届を届出してください。
(届出が著しく遅延したときは、異動届に記載の扶養開始日までの遡及が認められないことがあります。)
家族の範囲
被扶養者となれる家族の範囲は、法律で決められています。さらに、同居・別居により、条件が異なります。
被保険者と同居でも別居でもよい人
- 配偶者(内縁でもよい)
- 子、孫
- 兄弟姉妹
- 父母など直系尊属
被保険者と同居が条件の人
- 上記以外の三親等内の親族
- 被保険者の内縁の配偶者の父母および子
- 内縁の配偶者死亡後の父母および子

収入の基準
被扶養者となるためには、「主として被保険者の収入によって生活していること」が必要で、同居・別居の別、年間収入により判断されます。
年間収入の判定については、2025年10月1日より19歳以上23歳未満の年齢要件が追加されました。
| 同居している場合 | 別居している場合 |
|---|---|
| 対象者の年収が130万円未満(対象者が19歳以上23歳未満(被保険者の配偶者を除く)※の場合は150万円未満、60歳以上または障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者は180万円未満)で、被保険者の収入の2分の1未満であること | 対象者の年収が130万円未満(対象者が19歳以上23歳未満(被保険者の配偶者を除く)※の場合は150万円未満、60歳以上または障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者は180万円未満)で、かつ、その額が被保険者からの仕送額より少ないこと |
- ※19歳以上23歳未満の年齢要件の判定については、所得税法上の取扱いと同様、その年の12月31日時点の年齢で判定いたします。(注:年齢は民法上、誕生日の前日に加算されるため、誕生日が1月1日の方は12月31日において年齢が加算されることにご留意ください。)
- (注)対象者の収入が130万未満で、かつ被保険者の収入を上回らない場合は、その世帯の生計状況を総合的に勘案して、被保険者がその世帯の生計維持の中心的役割を果たしていると認められる場合は、被扶養者となることができます。
判定基準となる年間収入額は、申請時点における直近の収入金額に基づき、申請時点を起算として今後1年間の収入総額を推計した額となります。
税法上の算定期間(1~12月)とは異なります。
例えば、4月1日を扶養開始日として申請する場合は、4月から今後1年間(当年4月~翌年3月)の収入総額を推計して、その額が認定基準を満たすかどうかで判断することになります。よって、収入に係る証明書としては、申請内容に応じて、当年1~3月分の給与明細、最新の年金振込通知書、直近の確定申告書などをご提出いただきます。
被扶養者認定における年収の算定方法
- (1)パート・アルバイトなどの給与収入がある場合
- ①申請月の前月から遡って連続した3ヵ月分の給与明細における総支給額(交通費、所得税等控除前の額)の合計×4によって算出される額
- ※パート等開始直後や契約内容変更直後に申請する場合は、初月が日割り計算となっているときは除外して、1ヵ月分が担保されている給与明細を提出してください。この場合は、必ず追って、以後2ヵ月分の給与明細書の提出が必要です。なお、追って提出された給与明細書に基づき年間収入を推計した結果、基準を満たすと判断できなかった場合は、認定取り消しとなります。
- ②給与収入のみの場合、労働条件通知書等の労働契約の内容による年間収入額
- ※労働契約で定められた 賃金から今後1年間の収入見込みにより年間収入を判定します。ただし、労働契約に明確な規定がなく労働契約段階では見込み難い時間外労働に対する賃金等(臨時収入)は年間収入に含みません。
- ①申請月の前月から遡って連続した3ヵ月分の給与明細における総支給額(交通費、所得税等控除前の額)の合計×4によって算出される額
- (2)年金(老齢基礎・厚生・共済・遺族・障害等全て)収入がある場合
申請月に一番近い年金振込通知書における支給額(2ヵ月単位で支給される介護保険料等を含む支給総額)×6によって算出される額 - (3)自営業収入(自営業、不動産賃貸、投資、ピアノ講師等)がある場合
直近の確定申告書(損益計算書、収支内訳書等)に基づき、収入総額から直接的必要経費を差し引いた残りの金額で算定します。被扶養者認定における直接的必要経費は税法上の経費と異なります。詳細は「被扶養者を申請する場合の添付書類(例)の自営業をしているとき」のページをご参照ください。
なお、申請時期及び内容によっては、複数年分の確定申告書の提出をお願いすることがあります。- ※不動産賃貸に係る留意事項
申請家族が賃貸物件となる不動産を相続により保有することになった場合、当該不動産が申請家族の名義となった以降に発生する賃貸料などの収益は、申請家族自身の継続的収入とみなします。
なお、不動産を売却した場合、売却時に発生した売却益は一時的収入とみなしますが、その売却益で新たに賃貸業や投資を開始し収入が発生した場合は、継続的収入と判断されます。 - ※投資に係る留意事項
個人資産を個人で運用して継続的に得られる株配当やデイトレード(株式、債券、FX等、収益を目的に運用する対象の種類は問いません)による収益も収入に含まれます。
例えば、相続した株式等の売却を1回限りで行った場合は一時的収入と判断されますが、その売却益で別の株式等を購入した場合は投資とみなし、そこから発生する収益は継続的収入とみなされることになります。
- ※不動産賃貸に係る留意事項
2026年4月からの年間収入の取り扱いについて
被扶養者の年間収入については、過去の収入や現時点の収入、または将来の収入見込みなどを総合的に判断し、「今後1年間の収入の見込み」で判定しています。
従来のこの方式に加え、2026年4月1日からは、「労働条件通知書」等、労働契約の内容が確認できる書類において規定される時給・労働時間・日数等を用いて算出した年間収入の見込額で年間収入が判定されます。
これにより、労働契約に明確な規定がなく、労働契約段階では見込み難い時間外労働に対する賃金等により結果的に年間収入が130万円(注)を超えることになったとしても、当該臨時収入が社会通念上妥当である範囲に留まる場合には、被扶養者として認定されることになります。
- ※労働契約内容が確認できる書類がない場合は、従来どおり、勤務先から発行された収入証明書や課税(非課税)証明書等により年間収入が判定されます。
- 注:対象者が19歳以上23歳未満(被保険者の配偶者を除く)の場合は150万円、60歳以上または障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者は180万円
夫婦共同扶養(夫婦共働き)の場合の被扶養者認定について
夫婦共同扶養(夫婦共働き)の場合、どちらの被扶養者となるかについての認定基準は以下の通りです。
- 被扶養者の数にかかわらず、被保険者の年間収入(過去の収入、現時点の収入、将来の収入等から今後1年間の収入を見込んだものとする。以下同じ)が多い方の被扶養者になります。
- 夫婦の年間収入の差額が年間収入の多い方の概ね1割以内である場合は、届出により、主たる生計維持者の被扶養者になります。
- 夫婦の一方が国民健康保険の被保険者の場合は、健康保険等の被保険者については年間収入を、国民健康保険の被保険者については直近の年間所得で見込んだ年間収入を比較し、いずれか多い方の被扶養者になります。
- 被扶養者として認定しない健康保険組合等は、当該決定に係る通知を発出します。被保険者は当該通知を届出に添えて次に届出を行う健康保険組合等に提出します。
- 年間収入の逆転に伴い被扶養者認定を削除する場合は、年間収入が多くなった被保険者の方の健康保険組合等が認定することを確認してから扶養削除します。
- 主として生計を維持する方が育児休業等を取得した場合、当該休業期間中は、被扶養者の地位安定の観点から特例的に被扶養者を異動しないこととします。(新たに誕生した子については、改めて認定手続きをすることになります。)
被扶養者の異動(変更)があったら
結婚や出産等により被扶養者が増えたときや、就職や別居、死亡等で、それまで被扶養者に認定されていた家族が被扶養者の認定基準を満たさなくなった場合は手続きが必要です。なお、当健康保険組合では毎年、被扶養者の資格を確認するための検認を行っています。