三菱健康保険組合

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個人情報保護について

個人情報保護への当健保組合の取り組みについて

三菱健保組合(以下「当組合」という。)では、個人情報の保護について以下のような考えのもと、取り組みをすすめていくことをお知らせいたします。

健保組合は、健康保険法が定める目的「労働者の業務外の事由による疾病、負傷若しくは死亡又は出産及びその被扶養者の疾病、負傷、死亡又は出産に関して保険給付を行い、もって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。」に沿って事業を行っています。また、健康保険法では、「保険者は、健康教育、健康相談、健康診査その他の被保険者及びその被扶養者の健康の保持増進のために必要な事業を行うように努めなければならない。」とも規定されております。

このように当組合は、被保険者やその家族(以下「加入者」という。)の病気やケガの治療費をみるだけでなく、お産や死亡した時の費用も補助し、病気やケガ、出産のため一時的に収入がなくなった場合には生活費への補助をします。さらに、加入者の健康の保持増進のために健康教育、健康相談、健康診査など必要な事業も行っております。

加入者の個人情報は、当組合が以上のような事業を行い、加入者に対しサービスを提供していくためにはなくてはならないものであり、その情報を安全に保管し、取り扱うことを最大の課題と認識し、事業活動に関わる全役職員及び関係者に徹底していきます。また、当組合では、以下に掲げた事項を常に念頭に置き、加入者などの個人情報保護に万全を尽くしていくことに努めていきます。

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個人情報保護に関する基本方針(プライバシーポリシー)

三菱健康保険組合は、加入者個人に関する情報(以下「個人情報」といいます。)を適切に保護する観点から、以下の取り組みを推進します。

  • 当健康保険組合は、取得した加入者の個人情報について、適切な安全措置を講じることにより、加入者の個人情報の漏えい、紛失、き損又は加入者の個人情報への不正なアクセスを防止することに努めます。
  • 当健康保険組合は、加入者からご提供いただいた個人情報を、加入者の健康の保持・増進など加入者にとって有益と思われる目的のためのみに使用いたします。また、個人番号については、番号法で定められた利用範囲において特定した利用目的でのみ利用いたします。
  • 当健康保険組合は、あらかじめ加入者の事前の同意を得た場合を除き、加入者の個人情報を第三者に提供いたしません。また、個人番号をその内容に含む個人情報(以下「特定個人情報」という。)については、本人の同意有無にかかわらず、番号法に定める場合を除き、提供致しません。ただし、特定個人情報でない個人情報について、「個人情報の保護に関する法律」(平成15年5月30日・法律第57号)第27条第1項各号に該当する場合は、加入者の事前の同意を得ることなく、加入者の個人情報を第三者に提供することがあります。
  • 当健康保険組合は、職員に対し個人情報保護に関する教育啓蒙活動を実施するほか、個人情報を取り扱う部門ごとに管理責任者を置き、個人情報の適切な管理に努めます。
  • 当健康保険組合の業務委託する場合については、より個人情報の保護に配慮したものに見直し・改善を図ります。業務委託契約を締結する際には、業務委託の相手としての適格性を十分審査するとともに、契約書の内容についてもより個人情報の保護に配慮したものとします。
  • 加入者が、加入者の個人情報の照会、修正等を希望される場合、当健康保険組合担当窓口までご連絡いただければ、合理的な範囲ですみやかに対応させていただきます。
  • 当健康保険組合は、加入者の個人情報の取扱いに関係する法令その他の規範を遵守するとともに、本個人情報保護ポリシーの内容を継続的に見直し、改善に努めます。

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三菱健康保険組合が保有する個人情報の利用目的の公表について

三菱健康保険組合(以下「当組合」という。)におきましては、被保険者やその家族(以下「加入者」という。)からいただいた各種届出や申請書などに記載されている個人情報、医療機関等に受診された際に、医療機関等から当組合に請求される「診療報酬明細書(以下「レセプト」という。)」に記載されている個人情報、健康診断を受けられた際の健診結果数値等の個人情報を基に、個人情報データベースを作成し、以下のような健康保険事業に活用いたします。 当組合の個人情報の利用目的は、大きな意味では、健康保険法に定める「加入者の業務災害以外の疾病、負傷もしくは死亡または出産に関する保険給付を行う」ことを目的とし、「加入者の健康の保持増進のために必要な事業を行う」こととなります。 しかしながら、健康保険組合は、レセプトや健診データなど医療情報やその他の個人情報を数多く取り扱っており、加入者の強い信頼を必要とする事業に該当し、厚生労働省が示したガイドラインにおいて、より詳細で限定的な目的とすることが望ましいこととされております。 したがって、当組合においては、個人情報の利用目的や活用方法について、次のように公表いたします。

適用関係の各種届出などについては、以下のように組合業務に活用します。

  • 当組合加入時の「被保険者資格取得届」、「被扶養者(異動)届」の記載事項(保険証の記号番号、個人番号(通称マイナンバー)、氏名、生年月日、性別、報酬月額等)を中心に入力処理することによって、適用台帳「マスターデータベース(以下「マスター」という)」を作成し、当組合の基幹業務システムにデータを収納、健康保険業務全般に活用します。
    任意継続被保険者においても任意継続被保険者資格取得時の「健康保険任意継続被保険者資格取得申請書」、「被扶養者(異動)届」の記載事項を中心に同様の処理及び活用を行います。
  • 「被扶養者(異動)届」の提出に際して、課税・非課税証明書、在学証明書などの収入等判定書類によって、認定作業を行います。
  • 「被保険者資格取得届」、「被扶養者(異動)届」のチェック作業が終了した後、「健康保険被保険者証」の発行を行います。
  • 「被保険者資格喪失届」の際に、健康保険被保険者証を返還していただき、チェックの上、一定期間保存後に廃棄処分にします。
  • 「マスター」に登録されているデータに変更や追加があるときは、適用関係に関する「変更(訂正)届」や「被扶養者(異動)届」など、必要な書類の提出により、データの変更等を行います。
  • 「マスター」を用いて、給付データ、レセプトデータ、健診データ等と連動させて、給付の支払い等のチェック、医療費通知、各種保健事業実施のための対象者抽出や加入者の連絡等に利用します。
  • 「マスター」の氏名等の連絡先を用いて、当組合の資格喪失後も必要に応じて、届出等に記載された連絡先に連絡することがあります。
  • 医療機関や他の保険者(市区町村、協会けんぽ、年金事務所、後期高齢者医療広域連合を含む。)から資格の照会があった場合、相手先確認の上、「マスター」の保険証の記号番号、氏名、生年月日、性別、資格取得日、資格喪失日など、有資格者か資格喪失者かについて回答します。
  • 資格喪失者の資格喪失後の受診などが疑われる場合、他の保険者や医療機関との重複給付調整のため、「マスター」の保険証の記号番号、氏名、生年月日、性別、資格取得日、資格喪失日などについて、他の保険者等に照会し確認します。
  • 高齢受給者の「マスター」に登録されている報酬月額、被扶養者の加入状況、および本人から提出された収入を証明する書類等により、医療費の負担割合や自己負担限度額について判定します。
  • 後期高齢者医療の被保険者となった被扶養者については、記号・番号・氏名(漢字・カナ)・生年月日・性別・住所・資格喪失年月日のデータを、社会保険診療報酬支払基金経由で後期高齢者医療広域連合に提供します。また後期高齢者医療広域連合から問い合わせがあった場合は、相手先確認の上、返答します。また各被保険者から提供されたデータが事実と異なっている場合は、各被保険者に問い合わせをします。
  • 「算定基礎届」、「月額変更届」によるデータを「マスター」に取り込み、保険料(調整保険料、介護保険料を含む)の徴収を行います。
  • 「産前産後および育児休業取得者申出書/変更(終了)届」等の申請者について、「マスター」を用いて保険証の記号番号、氏名、生年月日、標準報酬月額を確認し、保険料(調整保険料、介護保険料を含む)の免除および徴収処理を行います。
  • 「介護保険第2号被保険者適用除外該当・非該当届」の届出者について、「マスター」を用いて保険証の記号番号、氏名、生年月日、標準報酬月額を確認し、介護保険料の免除および徴収処理を行います。
  • 保険診療を適正に受けていただくため、また健保組合の健全な運営のために、「マスター」を用いて、被扶養者調査(被保険者証の検認)を行なうための書類を作成します。
  • 当健保組合加入事業所より、当該事業所の被保険者・被扶養者の状況を確認するため、または事務処理軽減等の目的のため同情報の提供を求められた場合は、「マスター」に登録されているデータを提供します。
  • 任意継続被保険者からゆうちょ銀行の自動払込受付通知書の通帳記号・番号、通常貯金口座の名義を入手し、同人に係わる保険料収納および給付金支払に利用します。
  • 「健康保険限度額適用認定証交付申請書」・「健康保険限度額適用・標準負担額減額認定申請書」・「健康保険特定疾病療養受療証交付申請書」の申請者について、「マスター」を用いて保険証の記号番号、氏名、生年月日、性別、標準報酬月額を確認し、各証を発行します。
  • 都道府県および市町村から特定疾患治療研究事業の該当者について資格および所得区分の照会があった場合、「マスター」を用いて保険証の記号番号、氏名、生年月日、性別、標準報酬月額を確認し、回答します。また、回答した該当者の所得区分が変更になった場合は、照会があった都道府県および市町村へ通知します。
  • 「マスター」の登録データを基に、資格情報のお知らせを(公財)日本生産性本部および(一財)関西情報センターに委託し作成します。

現金給付等の給付関係申請書類については、以下のように組合業務に活用します。

  • 基幹業務システムにデータを入力し、申請内容をチェックし、適正な給付決定処理を行います。
  • 給付記録をデータ入力保存し、以降の申請チェックに用います。
  • 傷病手当金、出産育児一時金、家族出産育児一時金、療養費、第二家族療養費の請求者について、他の医療保険者との重複給付調整の必要が発生した場合、他の医療保険者に「マスター」の保険証の記号番号、氏名、生年月日などを照会し、給付決定します。
  • 他の医療保険者から出産育児一時金、家族出産育児一時金の請求の有無について照会があった場合、相手先確認の上、請求、給付の有無について回答します。
  • 他の医療保険者から傷病手当金の請求の有無について照会があった場合、相手先確認の上、また本人の同意を得た上で、請求、給付の有無および内容(支給事由たる傷病名、支給期間等)について回答します。
  • 他の医療保険者から療養費、第二家族療養費の申請の有無について照会があった場合、相手先確認の上、申請、給付の有無および内容(支給対象の装具名、費用の支払年月日等)について回答します。
  • 介護保険者や他の医療保険者から高額介護合算療養費の申請の有無について照会があった場合、相手先を確認の上、請求・給付の有無について回答します。
  • 傷病手当金、移送費、療養費、第二家族療養費の請求者について、レセプトデータを用いて確認し、状況によっては当該医療機関等に照会をし、給付の決定を行います。
  • 傷病手当金等保険給付の審査・支払のため、番号法に基づく情報連携により給付情報等を取得します。
  • 保険給付及び任意継続被保険者の保険料の還付に係る公金受取口座情報を番号法に基づく情報連携により取得・確認します。
  • 厚生局から審査請求処理のため提出依頼があった場合は、本人からの請求書・申請書やレセプトのコピーなど、必要書類を提出します。
  • 高額介護合算療養費の申請者について、レセプトデータを用いて確認し、給付の決定を行います。また同時に自己負担額証明書の交付申請者については、レセプトデータに基づき、自己負担額証明書を発行します。
  • 柔道整復療養費支給申請書については、「ガリバー・インターナショナル(株)」にパンチ入力及び内容審査を委託し、本体部分はイメージスキャナーにて読み取りをさせ、データベース化したものを当組合の基幹業務に収納し、療養費の審査支払業務に活用します。
  • 療養費支給審査のため、当組合または審査代行会社「ガリバー・インターナショナル(株)」より「柔道整復療養費支給申請書」に記載の被保険者自宅住所宛またはお勤めの事業所を通して、柔道整復の受療についての照会文書を送付することがあります。
  • 整骨院等の保険適用範囲についてご理解いただくため、「柔道整復療養費支給申請書」に記載の被保険者自宅住所宛またはお勤めの事業所を通して、柔道整復師の施術の保険適用範囲等についてのお知らせおよびパンフレットを送付することがあります。
  • 出産費資金貸付申込みについて、貸付可否決定のため、出産予定医療機関等に、貸付の申込みがあった事を通知し、本人が「出産育児一時金等の医療機関等への直接支払制度」の利用を希望していないことの確認を取ることがあります。
  • 出産育児一時金・家族出産育児一時金の受取代理申請書については、出産予定医療機関等へ「受取代理申請受付通知書」を送付します。

レセプトについては、社会保険診療報酬支払基金よりCSV情報で請求されたものは、そのものを原本または画像とし、事業主診療所のレセプトについては、パンチ入力代行業者「ガリバー・インターナショナル(株)」にパンチ入力を委託し、本体部分はイメージスキャナーにて読み取りをさせ、データベース化したものを当組合の基幹業務システムに収納し、健康保険業務に活用します。

  • 医療機関等からのレセプトの請求先保険者等が誤っていた場合、社会保険診療報酬支払基金においてオンライン資格確認等システムを利用し、正しい保険者等へレセプトを補正するための加入者情報を提供します。
  • レセプトデータをチェックし、請求内容に疑義があるものについて、社会保険診療報酬支払基金に対し、再審査依頼します。
  • 資格喪失後等のレセプトが誤って届いた場合、保険者等が提供した加入者情報を照会し、社会保険診療報酬支払基金に対しレセプトを正しい保険者等へ補正するよう再審査請求を行うとともに、当組合からも加入者情報を提供します。
  • 再審査依頼の中で、資格喪失後の受診が疑われる場合は、医療機関に確認するため、医療機関に組合名、保険証の記号番号、氏名、生年月日、資格喪失日、受診日などを伝え、確認を取ります。
  • 同様に、高額療養費・付加給付の支給が予想される患者の公費負担や自治体医療費助成の有無等について、医療機関や都道府県および市区町村に確認するため、医療機関や都道府県および市区町村に組合名、保険証の記号番号、氏名、生年月日などを伝え、確認を取ります。また、状況により、被保険者へ医療費助成の照会を行います。
  • 同様に、高額療養費二重払い防止のため、限度額適用認定証・限度額適用標準負担額減額認定証・特定疾病療養受療証の発行者について、医療機関に保険証の記号番号、氏名、生年月日、証発行日を伝え、証の使用の有無を照会することがあります。
  • 被保険者に負傷原因の照会を行い、保険給付として適正かどうかの確認を取ります。
  • レセプトデータを医療費分析に用い、当組合の医療費適正化対策に活用します。
  • 柔道整復療養費の適正な支給のため、レセプトデータを「ガリバー・インターナショナル(株)」に提供し、内容審査に利用します。
  • 個々人のレセプトデータを健診事業の事後健康指導に利用することがあります。
  • レセプトデータを基に、高額療養費、付加給付(一部負担還元金、合算高額療養費付加金、家族療養費付加金、訪問看護療養費付加金、家族訪問看護療養費付加金)の支給決定を行います。
  • 申請のあった傷病手当金について、レセプトデータを参考にして支給決定を行います。
  • 申請のあった高額介護合算療養費について、レセプトデータに基づき、支給決定を行います。また、申請のあった自己負担額証明書交付については、レセプトデータに基づき自己負担額証明書を発行します。
  • 開示請求の際には、そのレセプトデータを出力し、対応します。なお、開示請求に当たって、本人以外の場合は、開示請求手続きに則り、認められた者のみに開示します。
  • レセプトデータを基に医療費通知(Web版)を(公財)日本生産性本部および(一財)関西情報センターに委託し作成します。
  • レセプトデータを基に、ジェネリック医薬品促進通知を作成します。レセプトデータと任意継続被保険者の郵便番号、住所データまたはお勤めの事業所の郵便番号、住所データを、委託先である(公財)日本生産性本部、アイシーエクスプレス(株)に依頼して実施します。
  • 交通事故等第三者の行為によって医療機関にかかり、健康保険証を用いた診療を行われた場合は、損害保険会社に当該患者のレセプトのコピーを医療費証明として提出します。
  • 健保連が実施する高額医療給付の共同事業に申請するため、レセプトのデータまたはコピーとその内容の一部を記載した明細データ(外傷の場合、負傷原因・高額/付加金の支給状況)を健保連・高額医療グループに送付し、医療費の助成を受けます。
    さらに、交通事故の場合は、事故状況(写)、事故証明書(写)、損害保険会社等の支払不能証明(写)を提出することがあります。
  • 軽減特例措置(70歳代前半の被保険者等に係る一部負担金等の軽減措置)に係る 国が支払う一部負担金等の一部に相当する額の請求および返還をするため、療養の給付および療養費に係る医療機関(および整骨院・鍼灸院等)名、被保険者記号・番号、生年月日、性別を記載した請求書または申請書を支払基金に送付します。
  • 都道府県および市区町村の医療費助成金額決定のために、都道府県および市区町村から給付状況の照会があった場合、相手先確認の上、記号番号、氏名、総点数など、助成額決定に必要な給付状況について回答します。
  • 労働基準監督署から労災保険給付上必要であるため照会があった場合は、本人の同意を得ているものに限り、保険証の記号番号、加入期間および給付データ(照会内容に応じて現金給付の内容やレセプトデータの一部かレセプトのコピー)を提出します。
  • 保険医療機関等への指導のため監督官庁から照会があった場合は、レセプトデータを資料として提出します。
  • 特定健診除外対象者を抽出するため、レセプトおよび現金給付データを使用します。
  • 複数の組合によるレセプト情報交換会の事例とするため、個人情報を消した上で、検討データとして用います。
  • レセプトデータを以下の委託先に依頼し、健康事業に関するコンサルティングサービスを受けるために利用します。
    「東京海上ディーアール株式会社」
    「富士通株式会社」
    「富士通Japan株式会社」
    「株式会社ベストライフ・プロモーション」
    「株式会社ミナケア」

健康管理推進事業

  • インフルエンザ予防接種・健診等の補助金申請については、申請内容をチェックし、基幹業務システムにデータを入力し、適正な補助金支給決定処理を行います。
  • インフルエンザ予防接種補助金申請書の一部については、「(公財)日本生産性本部」および「(株)コンピュータービジネス」にデータ入力および内容審査を委託し、データベース化したものを当組合の基幹業務に収納し、補助金の審査支払業務に活用します。
  • 特定健診結果データをオンライン資格確認等システムに登録します。
  • オンライン資格確認等システムを利用し、当健康保険組合に加入する前に加入していた保険者(旧保険者)において実施された特定健診の情報を当健康保険組合が取得し、特定保健指導および事後健康指導、疾病・医療費分析に利用することがあります。
  • 被扶養者・任意継続者の健診をけんぽ共同健診に参加して実施し、予約受付および受診券の発行、健診結果と費用請求・支払等に係る業務を「(株)イーウェル」に委託します。そのために、対象者の記号、番号、氏名、生年月日、性別、続柄および資格取得・喪失年月日を上記業者と以下の委託先へ依頼し、受診券発行、受診勧奨、健診結果の処理等に利用します。
    「佐川印刷株式会社」
    「エスピーメディアテック株式会社」
    「株式会社フクシン」
    「シティコンピュータ株式会社」
    「株式会社ワコー」
    「株式会社東京ロジプロ」
    「株式会社日本パープル」
    「株式会社サンプリ」
    「三井倉庫ビジネスパートナーズ株式会社」
  • 被扶養者の健診について、健診案内を行うため、未予約者の記号、番号、氏名、生年月日、性別、続柄データを事業所へ提供します。
  • 被保険者の健診結果データおよびデータに付随する郵便番号・住所を各事業所から受け取ります。また、被扶養者・任意継続被保険者の健診結果データおよびこれまでの健診申込時に登録された郵便番号・住所・電話番号・メールアドレスを「(株)イーウェル」から受け取ります。なお、同データは、基幹業務システムに登録するとともに以下の委託先に依頼し、特定保健指導および事後健康指導、各加入者・事業所・組合全体の疾病・医療費分析に利用します(直接連絡が必要な任意継続被保険者のうち、健診結果データおよびこれまでの健診申込時に登録された郵便番号・住所・電話番号が無い対象者については「マスター」に登録されているデータを委託先に依頼し利用します)。
    「SOMPOヘルスサポート株式会社」
    「富士フィルムシステムサービス株式会社」
    「東洋紙業株式会社」
    「株式会社タナカ」
    「株式会社ベルシステム24」
    「一般社団法人専門医ヘルスケアネットワーク」
    「株式会社総合医科学研究所」
    「株式会社プロアシスト」
  • これまでの健診申込時に登録された電話番号・メールアドレスを使用した受診勧奨を「(株)イーウェル」へ委託します。
  • 被保険者の特定保健指導および事後健康指導について、保健指導結果データおよび、対象者の記号、番号、氏名、性別、生年月日、郵便番号、住所、電話番号を含む進捗状況を「SOMPOヘルスサポート株式会社」「一般社団法人専門医ヘルスケアネットワーク」より取得します。 なお、同データは基幹業務システムに登録するとともに、利用者の管理、利用勧奨、加入者の健康管理、加入者・事業所・組合全体の疾病・医療費分析に利用します。
  • 特定健康診査および特定保健指導の結果に関するデータを、国への実績報告に使用します。
  • 健診申込時または保健指導申込時に登録された郵便番号・住所・電話番号・メールアドレスを使用した利用勧奨を「SOMPO ヘルスサポート株式会社」「一般社団法人専門医ヘルスケアネットワーク」へ委託します。
  • 被保険者の特定保健指導および事後健康指導について、利用状況の確認・利用督促のため、対象者の記号、番号、氏名、保健指導レベル、進捗状況を事業所へ提供します。
  • 健診結果データを基に、特定健診結果表示(WEB版)および事業所ダウンロードを「(公財)日本生産性本部」および「(一財)関西情報センター」に委託し作成します。
  • 個々人の健診結果データをレセプトデータと突合し、健診事業の事後指導、各加入者・事業所・組合全体の疾病・医療費分析に利用します。「(公財)日本生産性本部」、「ニッセイ情報テクノロジー(株)」に事後指導対象者の抽出を依頼することがあります。
  • 健診結果データ、保健指導結果データは、複数の組合により健診・レセプト情報交換会の事例とするため、個人情報を消したうえで、検討データとして用います。
  • 健診結果データ、保健指導対象者リスト、保健指導結果データ、保健指導進捗状況、レセプトデータ、「マスター」を以下の委託先へ依頼し、健康事業に関するコンサルティングサービスを受けるために利用します。
    「東京海上ディーアール株式会社」
    「富士通株式会社」
    「富士通Japan株式会社」
    「株式会社ベストライフ・プロモーション」
    「株式会社ミナケア」
  • 卒煙プログラム申込者の進捗状況、禁煙の逹成度を把握するため、登録者情報(記号、番号、氏名、性別、生年月日、会社名、メールアドレス、プログラム利用・禁煙状況)を「(株)CureApp」より受け取ります。また、被保険者の同情報を所属の事業所に提供する場合があります。
  • 禁煙サポートライト版申込者を把握するため、登録者情報(記号、番号、氏名、性別、生年月日、申込状況)を健康保険組合が取得します。また、被保険者の同情報を所属の事業所に提供する場合があります。
  • ウォーキングイベントへの参加状況の把握、賞品配信のため、登録者情報(記号、番号、氏名、生年月日、ニックネーム、事業所名、社員番号、歩数)を「(株)ONE COMPATH」よりWEBの管理画面を通じて取得します。また、被保険者の同情報を所属の事業所に提供する場合があります。

その他保健事業の実施について

  • 任意継続被保険者への広報誌発送のため、「(株)法研」および「(株)研友流通」へ送付先住所ラベルを依頼します。
  • 出産費資金貸付については、基幹業務システムにデータを入力後、申請内容をチェックし、適正な支給決定処理を行います。

役職員人事関係データ及び組合会議員名簿、事業所担当者名簿について

  • 組合役職員の就任・採用に関する書類は、使用後、厳重に保管します。
  • 役職員の報酬に関する書類は、厳重に保管し、源泉徴収等の処理に用います。
  • 人事考課等人事に関する書類は、厳重に保管し、人事異動などの際に用います。
  • 組合会議員名簿、理事名簿は組合会、理事会の開催時等の連絡に用います。
  • 健康管理事業推進委員名簿については、推進委員会の開催時等の連絡に用います。
  • 事業主名簿については、組合の管理規程運営業務に用います。
  • 事務連絡受信用メールアドレスについては、事業所宛て事務連絡の送信に用います。
  • 法定帳簿、収入支出証拠書、健診費用等の請求書は、厳重に保管し、組合の管理運営にかかる記録資料として、また適正な経理事務執行のために用います。
  • 口座データは、保険給付及び付加金・保健事業補助金支給のため、また返還金等振込の際に用います。
  • 「健康保険給付金及び保健事業補助金一括受領責任者(変更)届」に記載された事項は、保険給付及び付加金・保健事業補助金支給のため、また適正な経理事務執行のために用います。
  • 督促状等、債権管理に関する書類は、厳重に保管し、保険料徴収に際して用います。

特定個人情報について

  • 特定個人情報とは、個人番号(通称マイナンバー)(個人番号に対応し、当該個人番号に代わって用いられる番号、記号その他の符号であって、住民票コード以外のものを含む)をその内容に含む個人情報を指します。
    特定個人情報は「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(以下「番号法」という。)により、行政機関等の行政事務を処理する者の間で情報連携を実施する(例:健保組合の扶養認定に際し、市町村より課税・非課税情報の提供を受ける)等、利用範囲が定められており、番号法で定める利用範囲において特定した利用目的を超えて、利用しません。
    なお、番号法に定める利用範囲を超える場合、特定個人情報から個人番号をマスキング、削除する等の措置を講じます。

以上

また、当組合の個人情報について、次のように保存管理、廃棄・消去などを行います。

  • 各種届出、申請書類、レセプト等の紙に記載された個人情報については、入力処理が終わった際、当組合の文書管理規程に則り、規定保存年数まで倉庫に保存し、確認等の必要がある時以外は保管場所から持ち出さないこととします。
    また、紙以外の媒体による個人情報については、システム等運用管理規程に則り、適正に保存管理を行います。
  • 規定の保存年数を経過した個人データや、処理が終わり不要となった個人データ廃棄については、委託業者「(株)春江」に委託し、溶解・破砕処理を行います。
    また、パソコンの廃棄についても、データ消去ソフトによってデータが読みとれないようにして、廃棄またはリース返却します。

なお、当組合が保有する個人情報については、当組合が実施する健康保険事業以外には用いません。

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三菱健康保険組合及び健康保険組合連合会が共同で実施する高額医療交付金交付事業の公表について

個人情報保護法においては、個人情報を第三者に提供する場合、原則として本人の同意が必要となります。ただし、 ①委託先への提供、②合併等に伴う提供、③グループによる共同利用――については、法律上、第三者提供には当たらないこととなっています。三菱健康保険組合(以下「当組合」という。)では、高額な医療費が発生した場合に、健康保険組合連合会(以下「健保連」という。)が実施する高額医療交付金交付事業(以下「高額医療事業」という。)から医療費の助成を受けるため、診療報酬明細書データを共同利用しております。

したがって、法律で求められている①共同利用する旨、②共同利用する個人データ項目、③共同利用する者の範囲、④共同利用する者の利用目的、⑤個人データ管理責任者名もしくは名称――について、次のように公表いたします。

健保連との高額医療事業の共同実施について

健康保険組合と健保連では、健康保険法附則第2条に基づく事業として、組合が高額な医療費が発生した場合に、その費用の一部を健保連から交付する事業を実施しています。その事業の申請のために、①診療報酬明細書(調剤報酬明細書を含む。以下「レセプト」という。)については、電子レセプトのCSV情報、もしくは紙レセプトのコピー、②当該レセプト患者氏名、性別、本人家族別、入院外来別、診療年月、レセプト請求金額などを記録(記載)した「交付金交付申請総括明細データ」、もしくは「交付金交付申請総括明細書」(外傷の場合、負傷原因・高額/付加金の支給状況)を健保連・交付金交付事業グループ・高額医療担当に提出します。
さらに、交通事故の場合は、事故状況(写)、事故証明書(写)、損害保険会社等の支払不能証明(写)を提出することがあります。
この交付を受けることによって、当組合の高額医療費の支出が軽減されることとなります。

共同利用する個人データ項目について

前項の「交付金交付申請総括明細データ」もしくは「交付金交付申請総括明細書」の記載項目のほか、レセプト記載データの全ての項目。外傷の場合、負傷原因・高額/付加金の支給状況。

レセプトデータを共同利用する者の範囲について

三菱健康保険組合 給付担当
健康保険組合連合会 交付金交付事業グループ・高額医療担当職員
業務委託先 公益財団法人 日本生産性本部 ICT・ヘルスケア推進部及び協力会社

レセプトデータを共同利用する者の利用目的について

当組合においては、高額医療事業の申請を行うことによって、医療費の一部の交付を受けるためにレセプトデータを利用します。健保連・交付金交付事業グループ・高額医療担当においては、全組合からの申請を受理するため、当該組合からの申請が間違いないかをチェックし、適正な交付を行うために利用します。また、特に高額である1月1千万円以上のレセプトについては、個人情報を除いた上で、金額、主病名などについて公表することによって、医療費の高額化傾向を訴えていく材料とします。

レセプトデータ等の管理責任者の氏名又は名称及び住所並びに法人の代表者氏名

三菱健康保険組合  東京都千代田区丸の内三丁目3番1号
          理事長 藤代 勉
          管理責任者 常務理事
健康保険組合連合会 東京都港区南青山1-24-4
          会長 宮永 俊一
          管理責任者 組合サポート部 部長

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三菱健康保険組合並びに加入事業所が共同で実施する健康診査事業の公表について

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匿名加工情報の作成及び第三者提供について

当組合は、保有する個人情報について、特定の個人を識別することおよび作成に用いる個人情報を復元することができないように加工した匿名加工情報を継続的に作成し、セキュアな電子的な通信手段を用いて継続的に第三者に提供いたします。作成および提供する匿名加工情報に含まれる個人に関する情報の項目は、下記のとおりです。
なお、当組合による匿名加工情報の作成および提供には、以下のレセプト・健診結果等分析業者が関与します。

【匿名加工情報に含まれる個人に関する情報の項目】

  • 医療保険の資格情報(性別、生年月、加入時期、脱退時期、本人・家族区分等)
  • 診療報酬明細情報
  • 健康診断・保健指導の情報

【レセプト・健診結果等分析業者】

  • 株式会社ミナケア
  • 東京海上ディーアール株式会社

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同意を要する事項について

当組合においては、以下の事項について、従来どおりの取扱いを行なうことといたしますが、これらの事項は、いずれも第三者提供に該当するため、本人の同意が必要となります。

同意の方法は、加入者本人にとって利益となるもの、または事業者側の負担が膨大である上、明示的な同意を得ることが必ずしも本人にとって合理的であるとはいえないものについては、厚生労働省のガイドラインによって包括的な同意でよいこととなっています。

したがって、当組合では、次に列記した事項について、包括的な同意をいただきたく、同意されない方につきましては、当組合の個人情報相談窓口までご連絡下さい。

  • 高額療養費(高額な医療費が発生した場合の医療費の還付金)を本人の申請に基づかずに、世帯単位でまとめて事業主経由で支給すること(任意継続被保険者へは、直接送金する)。
  • 付加給付(医療費等負担額の上乗せ給付金)を本人の申請に基づかずに、世帯単位でまとめて事業主経由で行うこと(任意継続被保険者へは、直接送金する)。
  • 保険給付等(各種貸付を含む)に関する書類の授受は、事業主経由で行なうこと。
  • 出産育児一時金など現金による給付を、世帯単位でまとめて事業主経由で支給すること(任意継続被保険者へは、直接送金するとともに事業主へも通知)。
  • 任意継続被保険者の資格取得申請に関する書類を事業主経由で行なうこと。
  • 保健事業に関する書類の授受は事業主経由で行うこと。(任意継続被保険者を除く)
  • 保健事業に関する給付を事業主経由で支給・通知すること。(任意継続被保険者へは直接送金)
  • 健診および保健指導の案内・勧奨・進捗状況の確認を事業主経由で行うこと。
  • 医療費通知および資格情報のお知らせを世帯単位で表示すること。

個人データの開示、訂正、利用停止に関する手続きについて

個人データの開示等の請求を希望される方は、当健保組合所定の様式に必要事項を記入し、本人確認書類等を添付のうえ、当健保組合へご提出いただきます。ご希望の方は、詳しい手続き方法や費用(手数料等)をご案内いたしますので、健保組合へご連絡ください。

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