退職した後は
退職後は健康保険組合の資格を失い、その後はそれぞれの状況に応じた医療保険に加入することになります。
- 一定の条件を満たしていれば、引き続き当健康保険組合に加入できるしくみがあります。
- 被保険者資格を失ったあとでも、給付を受けられる場合があります。
退職して被保険者の資格を失ったときは、健康保険組合から交付された有効期間内の各証(資格確認書等)を5日以内に返納する必要があります。その後は、それぞれの状況に応じた医療保険に加入することになります。
マイナ保険証の利用登録を行っている場合、転職や退職等に伴うマイナ保険証利用の再登録は必要ありません。ただし、保険者(健康保険組合、共済組合等。国民健康保険に加入の方はお住まいの自治体)への届け出は、引き続き必要です。
- ※マイナ保険証に最新の資格情報が表示されない場合は、加入中の保険者へご確認ください。
退職後に加入する医療保険
退職後 |
再就職 するとき |
1 再就職先が加入している医療保険の被保険者になる |
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|---|---|---|---|---|
再就職 しないとき |
2 当健康保険組合の任意継続被保険者になる |
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3 国民健康保険に加入する |
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4 配偶者や子どもの被扶養者になる |
引き続き当健康保険組合に加入する場合
退職すると翌日から健康保険の被保険者の資格を自動的に失いますが、一定の条件を満たしていれば、継続して当健康保険組合の被保険者となれるしくみがあります。これを「任意継続被保険者制度」といいます。
任意継続被保険者となれる人
次の全ての要件を満たしていることが必要です。
- 退職等により健康保険の被保険者資格を失った方
- 資格を失った日まで継続して2ヵ月以上被保険者であったこと
- 資格を失った日より20日以内に任意継続被保険者となることの申請をすること
(20日以内に申請書が組合に到着すること)
任意継続被保険者でいられる期間
任意継続被保険者となった日から最長2年間です。
- ※75歳になると後期高齢者医療制度に加入するため、2年以内でも資格を喪失します。
保険料の額
健康保険・介護保険とも、「退職時または当健康保険組合の平均(いずれか低い方)標準報酬月額×保険料率」=保険料です。事業主負担はなくなり、全額を支払うことになります。退職時の標準報酬月額は事業所担当者に確認してください。
保険料の納付方法
毎月払・半期前納・全期前納から選択できます。前納には年4分(複利現価法)の割引があります。いずれも1回目は振込み、2回目以降はゆうちょ銀行口座からの自動引落しです。引落しの都度、ゆうちょ銀行から手数料が別途33円引落されます。
保険給付の内容
出産手当金と傷病手当金は支給されません。それ以外は法定給付・付加給付ともに在職中と同様に支給されます。給付金は、ゆうちょ銀行の保険料引落し口座に振込みとなります。
- ※資格喪失後の給付に該当する場合は、出産手当金と傷病手当金も支給されます。
任意継続被保険者の資格を失うとき
次の事由に該当した場合は、任意継続被保険者の資格を失います。
- 被保険者となった日より起算して2年を経過したとき
- 死亡したとき
- 保険料を指定された納付期日までに納めないとき
- 再就職して、他の健康保険等の被保険者となったとき
- 後期高齢者医療制度の被保険者となったとき
- 任意継続被保険者でなくなることを申し出た場合、その申し出が受理された日の属する月の末日が到達したとき
(注)
- ①資格喪失手続は喪失理由により異なります。詳細は取得時に送付する「任意継続被保険者のしおり」に記載しています。
- ②資格喪失後は保険証を使用できません。使用された場合、後日医療費を返還していただきます。
- ③資格喪失後に三菱健保の健康診断を予約している場合はキャンセルしてください。受診された場合は後日受診費用(自己負担分を除く)を返還していただきます。
退職した後も給付を受けられます
退職前に継続して1年以上被保険者期間があった人は、資格喪失後も、傷病手当金、出産育児一時金、出産手当金、埋葬料(費)を受けられる場合があります。
退職したあとの給付(本人のみ。被扶養者への給付はありません)
傷病手当金
| 支給の条件 | 退職時に傷病手当金を受給中または受給要件を満たしていて、引きつづきその病気やけがの療養のために働けない場合 |
|---|---|
| 支給される期間 |
傷病手当金の支給開始日から支給期間を通算して1年6ヵ月間
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- 参考リンク
出産手当金
| 支給の条件 | 退職時に出産手当金を受給中または受給要件を満たしている場合 |
|---|---|
| 支給される期間 | 出産手当金の受給期間満了(産後56日)まで |
- 参考リンク
出産育児一時金
| 支給の条件 | 資格喪失後6ヵ月以内に出産した場合 |
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- 参考リンク
埋葬料(費)
| 支給の条件 |
被保険者であった人の死亡が下記のいずれかに該当する場合
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- 参考リンク