退職した後は
退職後は健康保険組合の資格を失い、その後はそれぞれの状況に応じた医療保険に加入することになります。
被保険者の資格を失ったとき
必要書類 |
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- 健康保険被保険者証(被保険者および被扶養者全員分、令和7年12月1日まで)
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- 高齢受給者証、限度額適用認定証、資格確認書等(交付されている場合)
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提出期限 |
資格を失った日から5日以内 |
対象者 |
退職または死亡した被保険者 |
お問合せ先 |
健康保険組合 |
備考 |
- ※資格を失った日から被保険者およびその被扶養者全員の保険証等は使えません。必ず5日以内に返却してください。
保険証自体を使えなくすることはできませんので、資格喪失を届け出た後に誤って当健保組合の保険証等を医療機関に提示して受診してしまいますと、医療費が発生します。資格を失った後に発生した医療費は自己負担となるものですので、当健保組合が一時的に立替します額は後日ご清算いただくことになります。
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引きつづき当組合に加入したいとき
必要書類 |
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- 「自動払込利用申込書(お客様控)」(ゆうちょ銀行で手続き後に窓口で受け取ったもの)のコピー
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提出期限 |
被保険者の資格を失った日から20日以内(組合必着) |
対象者 |
退職前に継続して2ヵ月以上被保険者期間がある被保険者 |
お問合せ先 |
健康保険組合 |
備考 |
- ※国民健康保険の保険料額と三菱健康保険組合の任意継続の保険料額を確認したうえでご申請ください。
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任意継続被保険者の資格喪失時の手続き
必要書類 |
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- 健康保険被保険者証(令和7年12月1日まで)
- 資格確認書、高齢受給者証、限度額適用認定証等(交付されている場合)
- 新しい就職先の就職日のわかる書類のコピー(就職の場合)
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提出期限 |
被保険者の資格を失った日から5日以内 |
対象者 |
- 再就職して他の健康保険などの被保険者となった方
- 任意継続被保険者でなくなることを希望し、その申し出が受理された方
- 保険料を指定された納付期日までに納付しなかった方
- 後期高齢者医療の被保険者等となった方
- 被保険者が死亡したとき、ご家族の方
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お問合せ先 |
健康保険組合 |
備考 |
- ※2年間の加入期間満了の方へは、満了予定日の約2週間前に別途ご案内をお送りします。
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