三菱健康保険組合

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立て替え払いをしたとき

健康保険では、いったん医療機関等に全額支払った費用について、後で健康保険組合から払い戻しの給付を受けられる場合があります。

立て替え払いをしたとき

必要書類

【添付書類】

  • 下表参照
提出期限 すみやかに
対象者 下記の支給対象事由に該当する被保険者・被扶養者
備考 支給対象事由、必要添付書類については下表をご参照ください。
療養費の支給対象事由 申請書に添付する書類
急病のため、保険証を持たずに受診したとき 領収証、診療内容の明細書
海外で受診したとき 領収明細書およびその日本語翻訳、パスポートの写し(出入国スタンプ印等渡航記録が分かる部分及び本人確認欄の部分)または事業主による海外赴任証明
生血液の輸血を受けたとき 領収証、輸血証明書
保険医の指示により、義手・義足・義眼・コルセットなどの治療用装具を購入、装着したとき 領収証、保険医の証明書、装具の写真
保険医の同意を得て、はり・きゅう、あんま・マッサージ・指圧の施術を受けたとき 領収証、保険医の同意書
9歳未満の小児が小児弱視等の治療で眼鏡・コンタクトレンズを作成・購入したとき 領収証、保険医の作成指示書等の写し、患者の検査結果
スティーヴンス・ジョンソン症候群および中毒性表皮壊死症の眼後遺症により、輪部支持型角膜形状異常眼用コンタクトレンズを購入したとき 領収証
保険医の作成指示書等の写し(備考として疾病名が記載された処方箋の写し等支給対象となる疾病のため指示したことが確認できるもの)

弾性着衣等を購入したとき

そけい部・骨盤部・えきか部のリンパ節郭清(広範囲切除)を伴う悪性腫瘍の術後に発生する四肢のリンパ浮腫、または原発性の四肢のリンパ浮腫の治療
申請書に添付する書類
  • 弾性着衣等 装着指示書(悪性腫瘍の術後・原発性)
  • 領収証
  • 装具の写真
弾性着衣の種類 弾性ストッキング、弾性スリーブ、弾性グローブ(これらを使用できないと医師が認める場合に限り弾性包帯)
備考 1度に購入する弾性着衣等は、装着部位ごとに2着まで。
前回購入から6ヵ月経過後に再購入した場合は、療養費の支給対象となります。
慢性静脈不全による難治性潰瘍の治療
申請書に添付する書類
  • 弾性着衣等 装着指示書(慢性静脈不全による難治性潰瘍治療)
  • 領収証
  • 装具の写真
弾性着衣の種類 弾性ストッキング(使用できないと医師が認める場合に限り弾性包帯)
備考 1度に購入する弾性着衣等は、装着部位ごとに2着まで。
療養費の支給は1回のみ(治癒後に再発した場合は、再度支給対象となります)

海外で受診したとき

必要書類

【添付書類】

  • 海外の病院で発行された「診療内容明細書」
  • 海外の病院で発行された「領収明細書」
  • これらの日本語翻訳
  • 海外に渡航した事実が確認できる書類(パスポート等)の写し、または事業主による海外赴任証明
  • 海外の医療機関等に対して療養内容の照会を行うことの同意書(申請書内に該当欄あり)
提出期限 すみやかに
対象者 海外の医療機関にかかった被保険者・被扶養者
備考 給付額は、国内の健康保険で定めた治療費を基準とした額になります。

はり・きゅう・マッサージにかかるとき

必要書類
保険医の同意書、領収証
受療内容に関する照会文書への回答(申請後、健保組合よりお送りいたします)
提出期限 すみやかに
対象者 支給対象事由に該当する被保険者・被扶養者
支給対象 (はり・きゅう)
  • 慢性的な疼痛のある「神経痛、リウマチ、頚腕症候群、五十肩、腰痛症、頚椎捻挫後遺症等」が対象です。
  • 整形外科等の専門医により検査のうえ、上記疾病との診断があり、保険医が治療手段が無いと判断するに至った根拠を元に、健保組合が認めた場合のみ給付が受けられます。
  • 特に初回申請の際には、ご本人へ受療内容の照会、医師へ同意内容の照会を行います。これは療養費の適正化の観点から、正しく保険適用の受療であること確認するためのものです。ご協力をお願いいたします。
  • ご本人が希望して、医師に同意書の発行を依頼した場合、支給対象とはなりません。
  • 同一疾病に対し医療機関での治療(投薬、注射、リハビリテーション等)を受けている場合は、支給対象ではありません。
  • 同意書の有効期間は、同意日が1日~15日の場合、同意月の5カ月後の月末まで、同意日が16日~月末の場合、同意月の6カ月後の月末までです。
  • 検査・診断のみで初診日に同意書を発行することは、整形外科学会においても医師にこれを認めていません。
(あんま・マッサージ)
  • 筋麻痺、関節拘縮等であって、医療上マッサージを必要とする場合。
  • 疲労回復や慰安目的の受療は対象外です。
  • 初回申請の際には、ご本人へ受療内容の照会、医師へ同意内容の照会を行います。
  • 往療料は、歩行困難など、真に安静を必要とするやむを得ない理由がある場合のみ認められます。歩行に支障があるものの、通院・通勤等が一人で行えている場合には支給対象とはなりません。
備考
  • 医療機関に掛られている状況を確認するため、給付が認められる場合でも、給付金は最短で受療月から3カ月後の月末以降のお支払いとなります。
  • 特に初回申請時には、各審査に2-3カ月を要する場合もありますが、不支給と判断させていただいた以降一連の受療についても、全て不支給として申請書を返戻させていただきますので、予めご了承ください。

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